ポスモコはインボイス対応済です!

 

適格請求書等保存方式「インボイス制度」とは

2023年10月1日より新たな税制としてインボイス制度が導入されます。これは2019年10月の消費税10%引き上げを受けての改正で、複雑になった消費税を正確に把握する目的で導入される制度です。仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税控除)を受けるための請求書や納品書の要件や関連する手続きが必要になります。

 

仕入税額控除とは

生産、流通などの各取引段階で二重、三重に税がかかることのないよう、課税売上げに係る消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みです。
国税庁「仕入税額控除」

インボイス制度での仕入税額控除は適格請求書発行事業者(※1)から適格請求書(※2)を受け取った場合のみ可能となります。

※1  適格請求書(インボイス)を発行できるのは、適格請求書発行事業者として税務署で登録を受けた課税事業者のみ
※2  適格請求書(インボイス)でない場合はできない

原則 、免税事業者からの仕入れは仕入税額控除ができません。つまり非課税の免税事業者と取引した場合、消費税の納税額が増えます。そのためインボイスに対応している事業者かそうでないかで納税に関する経理処理を分ける必要があります。

 

適格簡易請求書(簡易インボイス)の記載要件とレシート例

小売業、飲食店業、サービス業等の不特定多数の者に対して販売等を行う取引については、適格請求書の代わりにレシートが適格簡易請求書として該当します。軽減税率が適用される場合に税区分の記載が必要であるため、下記に該当する事業主はレシートの見直しを検討してください。
・飲食品や日用品など販売する商品が多数あり、税率が複数混在している
・経費としてレシートの発行が求められることが多い
・取引先にインボイスを請求する法人企業が多い

上のサンプル画像のように以下の項目をレシートに記載する必要があります。
・ インボイス発行事業者の氏名または名称
・ 取引年月日
・ 取引内容
・税率ごとに区分した適用税率(それぞれ区分して記載)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・ 登録番号(T+13桁の法人番号または13桁の数字)
・ 軽減税率対象商品の区分

 

適格請求書発行事業者になるには(2023年10月1日〜)

2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
登録申請書などは国税庁の関連ページをご確認ください。

適格請求書発行事業者の登録申請手続き

※ 2023年3月31日までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」のみ提出
※ 2023年4月1日以降は「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要

 

インボイス制度3つのポイント

  1. 2023年10月より消費税の仕入れ控除額を受けるためにインボイスが必須化
  2. インボイスは税務署に登録して適格請求書発行事業者になった者だけが発行できる
  3. 消費税を納めている課税事業者だけが適格請求書発行事業者になれる

よくある質問

【Q1】
適格請求書を発行するために、登録は必要ですか?
【A1】
税務署に「適格請求書発行事業者」の登録申請を行い、登録番号を交付してもらう必要があります。登録申請は令和3年(2021年)10月1日から開始されます。

【Q2】
免税事業者ですが、適格請求書を発行することはできますか?
【A2】
「適格請求書発行事業者」の登録は課税事業者のみです。「適格請求書発行事業者」の登録を行えば、課税事業者となり、免税事業者ではなくなります。

【Q3】
免税事業者から課税仕入れを行った場合、仕入税額控除の対象となりますか?
【A3】
適格請求書等保存方式では、仕入税額控除の要件として、適格請求書の保存が必要です。免税事業者は適格請求書を発行できませんので、仕入税額控除の対象になりませんが、制度が開始されてすぐに対象外になるわけではありません。経過措置として制度開始後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。(免税事業者から受領する区分記載請求書等と同等の事項が記載された請求書等の保存と、この経過措置を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。)
令和5年10月1日から3年間:仕入税額相当額の80%控除可能
令和8年10月1日から3年間:仕入税額相当額の50%控除可能
令和11年10月1日以降   :控除不可

【Q4】
適格請求書に記載する税率ごとの合計金額は税抜き金額でも大丈夫ですか?
【A4】
はい、大丈夫です。区分記載請求書に記載する税率ごとの合計金額は税込み金額の記載が必要ですが、適格請求書に記載する税率ごとの合計金額は税込み金額、税抜き金額のどちらでもいいことになっています。

【Q5】
現在のシステムが商品ごとに消費税を計算する仕組みになっています。適格請求書の消費税計算も商品ごとで大丈夫ですか?
【A5】
適格請求書では商品ごとに消費税計算を行うのではなく、消費税率ごとに合計した金額から消費税の計算を行い、消費税率ごとに端数処理を行うように規定されています。商品ごとに消費税を計算するシステムの場合、システムの改修が必要です。

【Q6】
適格請求書ではなく、適格簡易請求書でよいのはどのような場合ですか?
【Q6】
請求書を発行する事業者の業種が以下の場合、適格簡易請求書でよいと規定されています。
1.小売業
2.飲食店業
3.写真業
4.旅行業
5.タクシー業
6.駐車場業 (不特定かつ多数の者に対するものに限ります)
7.その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

【Q7】
簡易課税制度を選択していますが、仕入税額控除のために適格請求書の保存は必要ですか?
【A7】
いいえ。簡易課税制度の場合、課税売上高から消費税額を計算しますので、適格請求書の保存は必要ありません。